|
|
||
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090315-OYT1T00982.htm
の内容について読売新聞に書いて送りました。メールフォーム(https://app.yomiuri.co.jp/form/)では改行が飛ばされてしまって滅茶苦茶読みにくかったので、送りなおそうかと迷っています。
謹啓
桜花の候、貴紙におかれましては益々御盛栄のこととお慶び申し上げます。
さて、平成21年3月16日の貴紙朝刊に掲載されました社説「性教育判決 過激な授業は放置できない」について、二、三の疑問を生じたため、このように申し上げております。
まず、
当時は、「男らしさ」や「女らしさ」を否定するジェンダー・フリーの運動とも連携した過激な性教育が、全国の小中高校にも広がっていた。
の一文には、「ジェンダー・フリーの運動は、過激な性教育と連携している」という事実命題が含まれますが、この命題を偽とする見解も見られる(例→http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/20090317/p1)ため、事実性の担保が必要と思われます。どのような取材によってこの事実が得られたのでしょうか。
続いて、以下の文についてです。
「首をかしげる人は多い」、これが事実であるとして、マスメディアがすべきことは何でしょうか。障害児の性教育という、極めて専門性が高い領域での諸実践が、一般の人々の感覚からは奇異に見られることは想像に難くありません。ならばむしろ、専門家と一般人との間にある間隙に橋を架けることこそがマスメディアの使命ではないでしょうか。私の知る限り、医療や科学技術の領域においてマスメディアはその役割を果たしてきたのであって、障害児の性教育に限ってそれが為されないとすれば、これは奇異なことに思われます。
最後に、以下の記述についてです。
教育が「不当な支配」に服することを禁止した以前の教育基本法の規定は、日教組などが教育行政の現場への介入を否定する根拠ともされた。
「不当な支配」の文言は、新法にも引き継がれた。しかし、教育は「法律の定めるところにより行われる」とされ、教育委員会の命令や指導は「不当な支配」に当たらないことが明確にされた。
この記述が今回の事件とどのように関連するのかが理解しがたく思えます。確かに教育基本法は改正されましたが、もしここで都議の行為が「法律の定めるところにより行われ」た正当な行為でないとすれば、議論に影響はありません(つまり、都議の行為の正当性が立証される必要があります)
同様に、教育委員会による厳重注意処分それ自体が「不当な支配」に当たらないとして、では教育委員会が外部(この場合は都議)からの「不当な支配」に屈していたのではないか、という疑念も残ります。
これらから、先の引用は議論に対する影響力に乏しく、合理的な理解の妨げになるものと私は懸念しております。
尚、以上の点につきまして、直接のご回答を希望するものではありません。ささやかでも今後の紙面づくりの一助となれば幸いです。貴紙のますますのご発展をお祈りします。
謹白